王正洋弁護士は要請に応じて、外資系企業向け環境保護コンプライアンスの法律研修を行いました。
2018年10月18日、北京市君澤君(上海)法律事務所の王正洋弁護士はみずほ銀行無錫支店からの要請を受けて、常州で日系企業を対象に環境保護、労働コンプライアンスをテーマに法律研修を行いました。今回の研修は企業の全面的なコンプライアンスシステムの構築に役立ちました。
(写真右は王正洋弁護士です)
2018年1月1日、「生態環境損害賠償制度改革案」(以下「改革案」という。)、「環境保護税法」は正式に施行されました。「改革案」は、2020年までに全国範囲で「責任の明確な、ルートのスムーズな、技術が規範的な、保障が効果的な、賠償が徹底的な、修復が効果的な」生態環境損害賠償制度を初歩的に構築することを求め、「企業による汚染、人々の被害、政府が肩代わり」という苦境を効果的に打破することを目指しています。これは企業経営のコンプライアンスにもより高い環境保護の要求を提出しています。
「改革案」は、法律・法規に違反して生態環境に被害を与えた企業また個人が生態環境の損害賠償責任を負わなければならないと定めています。生態環境の損害賠償範囲は、汚染除去費、生態環境修復費、生態環境修復期間中における機能損失費、生態環境機能の永久的な損害による損失および生態環境損害賠償の調査・評価などの合理的な費用を含みます。企業の生態環境保護制度に違反するコストも増える一方です。
2018年1月1日より、「生態環境損害賠償制度改革案」(以下「改革案」という。)、「環境保護税法」は正式に施行されました。「改革案」は、2020年までに全国範囲で「責任の明確な、ルートのスムーズな、技術が規範的な、保障が効果的な、賠償が徹底的な、修復が効果的な」生態環境損害賠償制度を初歩的に構築することを求め、「企業による汚染、人々の被害、政府が肩代わり」という苦境を効果的に打破することを目指しています。これは企業経営のコンプライアンスにもより高い環境保護の要求を提出しています。
「改革案」は、法律・法規に違反して生態環境に被害を与えた企業また個人が生態環境の損害賠償責任を負わなければならないと定めています。生態環境の損害賠償範囲は、汚染除去費、生態環境修復費、生態環境修復期間中における機能損失費、生態環境機能の永久的な損害による損失および生態環境損害賠償の調査・評価などの合理的な費用を含みます。企業の生態環境保護制度に違反するコストは増える一方です。
君澤君は全国的な大型総合法律事務所の一つとして、法の理論と実務において、総合的な能力を備えています。社会が生態環境に対する要求が高まる一方で、国家の環境保護制度も徐々に完備しています。他方、企業は経営過程で直面する環境保護のリスクが増えています。そのため、君澤君は、時代の変化に対応しながら、お客様のニーズに合わせ、企業環境保護制度の構築に関する全面的なリーガルサービスを提供することを提唱・実践しております。